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終活における不動産の整理方法4選!生前から始めるべし

「終活で不動産の整理をしたいけど、どうすればいいのかわからない…。」
「自分の目の黒いうちに処分しておきたい…。」
「万一の時に相続トラブルが心配で…。」
こんな悩みはありませんか?

生前から不動産について考える人は多くいますが、実際にどうすればいいのか聞かれるとわからないというのが本音ではないでしょうか。

そこで、この記事では、「終活における不動産の整理方法4選」について解説します。

生前から不動産の整理を始めておくことで、相続時のトラブルも回避できます。最後まで読んで、不動産整理の参考にしてください。

セイコーライフでは、業界歴30年以上、取扱件数1500件以上の豊富な実績があります。お客様の不動産に関する困りごとやご希望の相談も承っております。
ぜひ、お気軽にご相談ください。

終活における不動産の整理方法4選!

終活における不動産の整理方法は、以下の4つです。

1.生前に不動産を売却する
2.不動産として生前に贈与する
3.賃貸として活用し、収入源にする
4.遺言書で不動産について残しておく

では、詳しく解説します。

1. 生前に不動産を売却する

1つ目の不動産の整理方法は、生前に売却しておくことです。

売却することで現金化できるため、相続を分ける時に金銭的なトラブルを回避できます。自分の残した相続財産で大切なご家族がトラブルになるのは悲しいですよね。

また、現金化すれば余生を過ごすための資金として使うこともできます。不動産を持ち続けるよりも、現金化しておく方が選択肢の幅が広がります。

2. 不動産として生前に贈与する

2つ目の不動産の整理方法は、不動産として贈与することです。

被相続人は生前に相続人と話し合う機会をつくることができるため、意思表示が明確にできます。相続人を確実に選ぶこともできるため、不動産の整理について安心できるのではないでしょうか。

また、遺族が不動産を受け取る場合、相続税がかかります。生前贈与をする場合、相続時精算課税制度を利用すると、生前贈与額の合計が2500万円以下であれば、贈与税が非課税(0円)にできます。(一定の要件あり)

ただし、何も手続きをせずに生前贈与すると、相続税よりも税率の高い贈与税を支払わなければならない場合があります。また、受贈者は不動産取得税や相続税よりも高い税率の登録免許税がかかりますので、ご注意ください。

3. 賃貸として活用し、収入源にする

3つ目の不動産の整理方法は、賃貸として活用し、収入源にしておくことです。相続希望者や相続できる身内がいない場合は、この方法がおすすめです。

収入源になるため老後の資金にできる一方で、固定資産税や管理費、修繕費用がかかることも考えておかなければなりません。

4. 遺言書で不動産について残しておく

4つ目の不動産の整理方法は、遺言書で不動産について残しておくことです。

遺言書とは、民法で定められた形式で作成した遺言を残す書類のことです。規定に従い正しい方法で残しておくことで、法的な効力を持たすことができます。

遺言書を残すことで、被相続人の意志を遺族へ確実に示すことができます。

終活における不動産整理は、あまり馴染みがなく迷うことも多いかと思います。そんな時は、セイコーライフまでお気軽にご相談ください。

終活で不動産を整理する3つのメリット

終活で不動産を整理するメリットは、以下の3つです。

1.相続時のトラブルを回避できる
2.自分の意志を明示できる
3.これまでの人生を振り返ることができる

では、詳しく解説します。

1. 相続時のトラブルを回避できる

終活で不動産を整理する1つ目のメリットは、相続時のトラブルを回避できることです。

不動産も財産の一部です。財産などの金銭が絡む相続は、相続人同士の金銭的なトラブルに発展するケースがあります。特に、不動産は平等に分けることができないため、誰がどのくらいの取り分になるかを正確に決めることが難しいのです。

そこで、生前に被相続人自ら売却することで現金化し、相続時の金銭的なトラブルを回避できます。

2. 自分の意志を明示できる

終活で不動産を整理する2つ目のメリットは、自分の意志を明示できることです。

生前に相続人と話し合いをすることや、遺言書を残すことで、自分の意思を明確に示すことができます。

3. これまでの人生を振り返ることができる

終活で不動産を整理する3つ目のメリットは、これまでの人生を振り返れることです。

これまでの人生を振り返ることも終活プロセスの一部になります。不動産の歴史を通して、あなたの人生を振り返るきっかけにしてみるのも良いでしょう。

まとめ

以上、終活における不動産整理の必要性について理解できたと思います。
まとめると、以下になります。

・終活における不動産整理は、被相続人の意思を明示するための手段
・遺言書は民法に従って残すことで、法的効力を持たせることができる
・終活で不動産を整理すると、相続時の金銭的なトラブルを回避できる

不動産の整理と一口に言っても、どうすれば良いのかわからない人がほとんどではないでしょうか。終活として不動産を整理することは、亡くなった後のあなたの意思を尊重してもらうための手段になります。

この記事を参考に、ぜひ終活の一部として不動産の整理をしてください。

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