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相続した空き家を売却するメリットについて徹底解説!

「空き家を売却するメリットってなに?」
こんな疑問はありませんか?

そんなあなたへ向けて、この記事では「相続した空き家を売却するメリット」について徹底解説します。

相続した空き家を放置せず早めに売却するメリットを知ることで、売却について前向きに検討できます。ぜひ、この記事を参考にしてください。

セイコーライフでは、業界歴30年以上、取扱件数1500件以上の豊富な実績があり、売却後の税金や特別控除に関するご相談も承っております。ぜひ、お気軽にご相談ください。

相続した空き家を売却するメリット

相続後、空き家のまま放置するなら、1日でも早く売却することをおすすめします。

相続した空き家を売却するメリットは、以下の3つです。

1.節税対策ができる
2.相続した不動産を平等に分配できる
3.近隣住民とのトラブルを回避できる

では、詳しく解説します。

1.  節税対策ができる

空き家を売却する1つ目のメリットは、維持費を支払わなくても良いことです。

もし、保有するのであれば固定資産税を支払い続けなければいけません。また、マンションの場合は、管理費・修繕積立金の支払いが続きます。

売却した場合は、これらの支払い義務はなくなり、節税となります。

相続した空き家の使い道がない場合、相続人・空き家の双方にとってデメリットです。空き家として売却した場合、節税対策ができる上に、空き家も住居として活用もできます。

具体的な税金額については、お近くの税務署にお問い合わせください。

また、保有し続けるなら空き家の維持管理が必要になります。家が朽ちないように換気や掃除など手間のかかる作業を誰がするかなど、事前に話し合っておくことも大切です。

2. 相続した不動産を平等に分配できる

空き家を売却する2つ目のメリットは、残された遺族が平等に相続できることです。

売却することで現金化できるからです。

空き家自体を平等に分けることはできません。現金化することで、誰が見ても平等であり、相続に関する金銭トラブルも回避できます。

3. 近隣住民とのトラブルを回避できる

空き家を売却する3つ目のメリットは、近隣住民とのトラブルを回避できることです。

空き家はこまめに管理しないと見る見るうちに朽ちていきます。相続人が遠方在住であれば、管理が行き届かないこともあるでしょう。その結果、劣化による外装の脱落や、雑草が隣の家にまで及ぶなどの問題が考えられます。

また、野良猫が住み着いてしまうと排泄の問題も出てきます。繁殖期になれば、泣き声も気になり、近隣住民から騒音被害が出るかもしれません。

売却しておくことで、近隣住民とのトラブルの原因を除去できるのです。相続人には、トラブルを事前に回避できるような対応が求められています。

空き家を売却する時のポイントについて解説!

皆さんは空き家を売却する時に控除があることを知っているでしょうか?

不動産を売却して利益が出た場合の「売却益」には、「譲渡所得税」が課せられます。しかし、譲渡所得税に「3000万円の特別控除」という特例が適用された場合、譲渡所得税を抑えることができるのです。

3000万円特別控除の適用要件は、売却する物件が居住用財産のマイホームであることを前提として、全部で6つあります。
詳細は国税庁のホームページを参照ください。

まとめ

この記事では、相続した空き家を売却するメリットについて解説してきました。

まとめると、以下になります。

・節税対策ができる
・相続した不動産を平等に分配できる
・近隣住民とのトラブルを回避できる

相続した空き家を売却したいと思っても、何をどうすれば良いのかわかりませんよね。

早めに空き家を売却することで、「節税対策」や「相続人同士・近隣住民とのトラブルを回避」ができます。また、空き家を維持管理していく負担を考えると、早めに売却する方がメリットは大きいでしょう。

セイコーライフでは、顧問税理士・司法書士の無料相談の実施をしています。ぜひ、ご相談ください。