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相続した空き家を売却するメリットについて徹底解説!

相続した空き家を売却するメリットとは?
「相続した空き家を売却したほうがいいの?」
「空き家をそのまま所有し続けると、どんな負担があるの?」

このような疑問をお持ちではありませんか?

相続した空き家は、所有し続けることで固定資産税や維持管理費がかかるだけでなく、建物の老朽化や近隣トラブルなどのリスクもあります。

この記事では、相続した空き家を早めに売却するメリットや、売却前に知っておきたい税金・特別控除について、わかりやすく解説します。

空き家を放置するリスクや売却するメリットを知ることで、ご自身やご家族にとって最適な選択を考えるきっかけになれば幸いです。

セイコーライフは、不動産業界歴35年以上、取扱件数2,000件以上の実績をもとに、不動産の買取・売却に関するご相談を承っております。

相続した空き家の売却はもちろん、売却に伴う税金や特別控除についても、必要に応じて専門家への相談をご案内いたします。

査定無料・相談無料・秘密厳守。 相続した空き家の処分にお困りの方は、ぜひセイコーライフへお気軽にご相談ください。

相続した空き家を売却するメリット

相続後、空き家のまま放置するなら、1日でも早く売却することをおすすめします。

相続した空き家を売却するメリットは、以下の3つです。

1.維持費や管理負担を軽減できる
2.相続した不動産を現金化し、公平に分配しやすくなる
3.近隣住民とのトラブルや災害時の損害賠償リスクを軽減できる

では、詳しく解説します。

1.  維持費や管理負担を軽減できる

相続した空き家を売却する1つ目のメリットは、所有し続けることで発生する維持費や管理の負担を軽減できることです。

不動産を所有していると、利用していない空き家であっても、原則として固定資産税などの税金がかかります。また、マンションの場合は、管理費や修繕積立金などの支払いが続くこともあります。

売却すれば、引渡し後は原則としてこれらの維持費や管理の負担から解放されます。使う予定のない不動産を手放すことで、将来にわたる経済的な負担を抑え、資産を有効に活用することにもつながります。

一方、空き家を保有し続ける場合は、建物の劣化を防ぐための換気や掃除、庭の草刈りなど、定期的な維持管理が必要です。遠方に住んでいる場合は、管理のために現地へ通う時間や交通費も負担となります。

相続した空き家の使い道が決まっていない場合は、将来の維持費や管理の手間も考慮し、早めに売却を検討することが大切です。

なお、不動産の売却によって利益が生じた場合には、譲渡所得税などがかかることがあります。また、相続した空き家については、一定の要件を満たすことで税制上の特例を利用できる場合もあります。

具体的な税金や特例の適用については、税務署や税理士などの専門家にご相談ください。

2. 相続した不動産を現金化し、公平に分配しやすくなる

相続した空き家を売却する2つ目のメリットは、相続人同士で財産を公平に分配しやすくなることです。

不動産は、現金のように簡単に分けることができません。誰が不動産を相続するのか、売却するのかといった問題から、相続人同士で意見が対立するケースもあります。

そこで、不動産を売却して現金化することで、売却代金を相続人の間で分配しやすくなります。不動産そのものを分ける必要がなくなるため、相続人それぞれの事情に応じた話し合いもしやすくなり、相続をめぐるトラブルの予防につながります。

大切なご家族が相続をめぐって争うことのないよう、相続した不動産の売却や分配方法について、早めに話し合っておくことが大切です。

3. 近隣住民とのトラブルや災害時の損害賠償リスクを軽減できる

空き家を売却する3つ目のメリットは、近隣住民とのトラブルや、災害時の損害賠償リスクを軽減できることです。

空き家は、定期的な管理を怠ると建物の劣化が進み、外壁や屋根の一部が剥がれ落ちたり、庭の雑草や樹木が隣家にはみ出したりするおそれがあります。相続人が遠方に住んでいる場合、十分な管理ができず、気付かないうちに近隣住民へ迷惑をかけてしまうこともあります。

さらに、台風や地震などの災害時には、老朽化した屋根や外壁、ブロック塀などが倒壊・飛散し、隣家や通行人、他人の車などに被害を与える可能性もあります。その場合、建物の管理状況や所有者の責任などによっては、損害賠償を求められることもあります。

また、動物の住み着きによるふん尿や悪臭、雑草の繁茂なども、近隣トラブルの原因になりかねません。

空き家を売却することで、所有者としての管理負担を軽減し、将来的なトラブルや損害賠償リスクを抑えることにつながります。

大切な資産を守り、ご家族に将来の負担を残さないためにも、空き家を放置せず、早めに売却や活用を検討することが大切です。

空き家を売却する時のポイントについて解説!

皆さんは空き家を売却する時に控除があることを知っているでしょうか?

不動産を売却して利益が出た場合の「売却益」には、「譲渡所得税」が課せられます。しかし、譲渡所得税に「3000万円の特別控除」という特例が適用された場合、譲渡所得税を抑えることができるのです。

3000万円特別控除の適用要件は、売却する物件が居住用財産のマイホームであることを前提として、全部で6つあります。
詳細は国税庁のホームページを参照ください。

まとめ

この記事では、相続した空き家を売却するメリットについて解説してきました。

まとめると、以下になります。

1.維持費や管理負担を軽減できる
2.相続した不動産を現金化し、公平に分配しやすくなる
3.近隣住民とのトラブルや災害時の損害賠償リスクを軽減できる

相続した空き家を売却したいと思っても、何をどうすれば良いのかわかりませんよね。

早めに空き家を売却することで、「節税対策」や「相続人同士・近隣住民とのトラブルを回避」ができます。また、空き家を維持管理していく負担を考えると、早めに売却する方がメリットは大きいでしょう。

セイコーライフでは、顧問税理士・司法書士の無料相談の実施をしています。ぜひ、ご相談ください。